車庫証明
埼玉・川越の車庫証明手続きを代行!

はじめまして。
行政書士の吉川 宣通(よしかわ のぶみち)です。
当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
自動車を購入して登録にまず必要なものが車庫証明です。
車庫証明は'駐車場の住所地を管轄する警察署''に申請します。
※自宅(使用の本拠地)から駐車場までの距離は2km以内でないとなりません。
申請に必要な書類は通常下記の通りです。
①申請書
②駐車場の使用承諾書又は自認書
③駐車場自体の地図(配置図)
④自宅から駐車場までの地図(所在図)
①申請書
申請書正副2枚+標章ステッカー交付申請書正副2枚の合計4枚です。
警察署から申請書をもらうと4枚複写になっていて、
1枚目を登録用に運輸支局へ提出します。
申請者の住所、氏名、電話番号・使用の本拠地(自宅)の住所・駐車場の住所を記載し、
登録する自動車の車名、型式、車台番号、大きさを車検証などを見ながら記載します。
日付は空欄にしておき、警察署へ申請しに行った時に申請日を記載します。
4枚複写全てに押印(認印でOK)が必要です。
※押印は不要になりました。
その駐車場に現在、別の自動車がとまっている場合、
新しい自動車が駐車場に入りません。
現在の自動車を下取りに出すなど新しい自動車と入れ替える場合には
代替車に〇を付け、現在の自動車のナンバーと車台番号を記載します。
②駐車場の使用承諾書・自認書
この土地を駐車場として使用していいよということを駐車場の所有者や不動産屋さんやマンションの管理人などの管理者から証明書に記載押印してもらう必要があります。「使用承諾書」
駐車場が自分の土地の場合には「自認書」です。
③駐車場の配置図
駐車場自体の地図です。
自動車が入る大きさでないとなりません。
おおよその寸法を記載します。
④駐車場の所在図
自宅(使用の本拠地)から駐車場までの地図です。
マップル地図のコピーやヤフーやグーグルの地図を印刷して印をつけることができます。
埼玉県警HP車庫
問題なければ申請して土日祝日を除く平日中2日で交付になります。
(月曜日申請→木曜日交付、水曜日申請→翌週月曜日交付)
警察署や運輸支局といった各官公署への書類作成・提出代行の専門家である行政書士が責任を持って申請代行させていただきます。
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)
車庫証明のご相談はお気軽にどうぞ。
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(名義変更・住所変更の場合もまずは車庫証明の取得から手続きが始まります)
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車庫証明の申請とは?
自動車を所有する場合には、自動車を保管する場所を確保し、保管場所の住所地を管轄する警察署に対して保管場所証明(車庫証明)を申請する必要があります。
保管場所(車庫)の要件
駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。 |
使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。 |
自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。 |
保管場所として使用できる権限を有していること。 |
申請書類
必要書類 | 駐車場所(自己所有) | 駐車場(賃貸)親敷地 |
---|---|---|
①自動車保管場所証明申請書 | 〇 | 〇 |
②保管場所標章交付申請書 | 〇 | 〇 |
③保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 〇 | × |
③保管場所使用承諾証明書(承諾書) | × | 〇 |
④保管場所の所在地・配置図 | 〇 | 〇 |
通常、①と②で4枚複写になっており、4枚全てにそれぞれ押印が必要です。※押印は不要になりました。
- その他、会社の営業所の場合や住所と駐車場所が異なる場合には
公共料金の領収書や郵便物2通コピーなど使用の本拠の位置が確認できるもの所在証明が必要になります。
- 使用承諾証明書の代わりに駐車場の賃貸借契約書コピーで可の場合もあります。
法定費用(埼玉県)
警察署への申請手数料 | 2,100円 |
標章ステッカー代 | 500円 |
車庫証明のご依頼から申請・受け取りまでの基本的な流れ
- ご郵送で車庫証明が出来上がります。
①まずはお電話・メールフォーム等からご連絡下さい。
②当事務所に必要書類をご郵送下さい。 |
③申請書類の確認・作成後、当事務所で警察署に申請します。 |
④車庫証明が出来上がりましたら、警察署へ受け取りに行き、出来上がった車庫証明をご自宅までご郵送致します。 |
- 料金の方は車庫証明受け取り後、又はそれまでにお支払い・お振込み下さい。
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